

「最近多いのは、退職間近の従業員から、残業代の請求や、休日出勤の対応について説明を求められて困っているという経営者からの相談なんです」と話すのは松原所長。インターネットの発達で、ネット上には様々な労働基準法関連の情報が氾濫し、労働者の武勇伝も多数掲載。となれば、職場の状況に疑問を持つ労働者が、労働問題のサイトを読んで、一定の知識を得たうえで、経営者に疑問を投げかけてくることは当然起こりうる話だと言われます。 「なかには、退職するご本人ではなく、大企業の法務部で働く親御さんから、『おたくのやり方はおかしい』と指摘されて困っている経営者もいらっしゃいました」とのこと。
労働法規の順守 中小企業も例外でないこうした状況において松原所長は、「労働法規の順守は今後、中小企業にも一層求められていくでしょう」と指摘されます。 「例えば、以前なら従業員10人程度の会社では、『大企業のようにきっちりできなくて当然』と考えている人がほとんどでしたから、従業員も会社にあれこれ要求しませんでした。しかし、それは過去の話です。労働者の権利意識の高まりによって、主義主張が今まで以上に訴えられるようになり、中小企業はあいまいな対応ができない状況になってきています」 では、中小企業の経営者は、何ができるのでしょうか。 「正しい法律知識をベースにし、会社の規模や業種に最も適したリスク対策を行い、先手を打つべきです。その一つが、就業規則の完備です」 三優労務行政コンサルタンツでは、大企業の就業規則から、中小企業に応用できる部分を採用することもあれば、起こりうるトラブルを想定し、予め規則で定めることもあるそうです。 「ですから、私たちが作成する就業規則は、他がつくるものとは全く違うものになるのです。その会社特有の問題にも太刀打ちできるものでなければ、就業規則が経営者を守ることができないからです」


三優労務行政コンサルタンツの労働法務相談の特徴は、民法を理解した上で、労働基準法を使って解決のサポートをしている点です。 「民法の特別法である労基法は、民法より優先されるものです。ですが、どうしても労基法で判断ができない場合は、民法を参考にしております」 「会社」対「個人」の問題は、「民」対「民」の問題と位置付けられるため、民法が活用できるそうです。
多種多様な企業の就業規則づくりに携わった実績
過去15年間、多種多様な企業の問題解決をサポートしてきた三優労務行政コンサルタンツ。なかには、7000人以上の人材を管理している派遣会社も。「こちらの派遣会社は、日常的に解雇や裁判、監督署がらみのトラブルを抱えていらっしゃいまして、私共の持っている様々な解決策が役立っています」
長年の実績が多様な企業環境にマッチした就業規則の作成に活かされているようです。
労基法については、弁護士事務所からの問合せを受けることもあるそうです。
「この前のケースは、ある会社の営業社員が、一年分の歩合をボーナス一括払いで受け取ることになっていたのに、会社が倒産してしまったと。そこで、弁護士から問合せが入り、会社再建にあたり、歩合は放棄可能な債権かどうか、また、賃金あるいは賞与扱いになるのか教えてほしいと聞かれました」
労働法については社会保険労務士のほうが詳しいため、弁護士事務所からのこうした相談も増えているそうです。
最後に、経営者へのメッセージをお聞きしました。 「数年前に作成した就業規則で十分なのか、また、未払い残業代はどうしたらいいのかなど、まずはご相談ください。私どもから解決に向けた道筋をご提示させていただけたらと思います。その場でご決断される必要はございません。私どもがお力になれるようでしたらお知らせください」


15年間の社労士としてのキャリアに裏づけされた、中小企業の経営者を守るノウハウが豊富です。
他事務所には負けない就業規則を作成いたします。