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労働基準法への対応は自身があります

理論武装した従業員に備えて

事務所風景
まずは、社長とじっくり話し合うことから始めます

「労働契約法」が施行されたことについて、國井所長はこういいます。 「労働契約法は、最高裁判所における判決法理が条文化されたものです。労働契約法が近い将来、労働基準法に匹敵する法律になる可能性を踏まえ、経営者に労働契約法の勉強を勧めています。なぜなら、理論武装した従業員に対応するには、経営者が知識不足では、従業員にやりこまれてしまうからです」 現在のところ、労働契約法には罰則も法的強制力もありませんが、國井所長は、今後拡充していくだろうと考えているそうです。「例えば、判例法の一つである『整理解雇の4要件』が契約法に加わると、整理解雇の際、4つの要件を満たさなければなりません。こうした法律の変化を理解していないと、会社は身動きが取れなくなってしまうでしょう」 だからこそ、今のうちから社長が最低限の知識を持つ必要性を訴えています。

弁護士や税理士からも頼りにされる社労士事務所

特に最近は、労働問題に関するご相談が増えているそうです。その理由としては、大企業は、社労士との付き合いを、一種の保険だと考えているといいます。「何か問題が発生したときに、労働基準監督署に同行し、従業員との交渉で矢面に立って対応してくれるといった安心感を手にすることができるからです」 中小企業については、「直接労働基準監督署に相談するのは抵抗があるので、まずは社労士に相談してみようと、ご連絡をいただくことが多くなっています」 しかも、特に複雑な労働問題になるとすべての社労士事務所が対応できるわけではないので、税理士事務所や弁護士事務所から、相談されることも多いそうです。 逆に、社労士が弁護士の後方支援することもあり、また、経営者から「今の弁護士では頼りないので、誰か紹介してほしい」と相談をもちかけられることも少なくないそうです。

就業規則の不開示はトラブルのもと

所長 國井祥行
ホームページから「社員手引書」も無料ダウンロードできます

中部労務管理センターは、元労働基準監督官であった西野敏夫氏が昭和41年に開業した歴史の古い事務所であり、「全体の仕事の6割が申請業務で、残り4割が顧問・相談業務」ということであり、手続き作業、人事労務相談にも精通しているバランスのよい事務所だと言います。 今後、労働契約法が会社経営に影響を及ぼしていくなか、「当センターの持つ専門性が、経営者の皆様にとって心強い味方になると確信している」と國井所長。その一環として、中部労務管理センターのホームページからは、「社員手引書」などが、名前や連絡先の登録なしで無料ダウンロードできるそうです。(http://www.jinjiken.co.jp/news/index.html
同センターの原動力は、経営者にとって「なくてはならない存在になる」という使命感だといいます。「情熱を注ぐ目的を持った人は、進んで勉強しますし」。顧問業務も申請業務も安心してまかせてほしいと語られていました。

事務所データ
中部労務管理センター
〒460-0015 名古屋市中区大井町2-11  TEL:052-331-0844 / FAX:052-321-1108
http://www.jinjiken.co.jp/
 
 
所長 國井祥行
所長國井祥行

経営者にとって「なくてはならない存在になる」という使命感のもと、社労士業務を行っています。
最高裁の判例を条文化した労働契約法に照らし合せ、就業規則の強化をお手伝いします。