


相談に来られる経営者の多くは、未払い残業代などの問題が発生してから、初めて、就業規則の見直しに目を向けられた方がほとんどだといいます。経営者とじっくり話しあい、会社がかかえているリスクを明らかにしつつ、就業規則の不備を洗い出していくそうです。例えば、雇用保険に未加入だった法定規則違反のトラブルでは、絶対的に経営者の立場が不利になってしまいます。会社側に落ち度があり、就業規則を持っていない場合、企業は不戦敗する可能性が高いのです」
企業ごとに特徴のある就業規則でなければ意味がないかといって、官製モデルの就業規則に手を加えただけでは、法律を超えた権利を労働者に付与することになってしまうと松田所長は指摘します。 「真の労使対等を実現するためには、官製モデルではなく、独自の就業規則を持つことが必要」 松田所長曰く、就業規則は、会社にどんな社員がいるのかによって、内容が変わるのが当然だそうです。「こんなことまで就業規則に書かなければいけないのか」と経営者に聞かれることも少なくないといいます。 「具体的な事実に踏み込んだ内容を就業規則に規定することに、当惑される方も少なくありません。しかし、実際に社員の行動が経営者の悩みの種になっているのでしたら、そこに対処できる就業規則にするためには、具体的な記述が必要になるのです」 松田修社会保険労務士事務所では、就業規則の完成後に、社員向け説明会の開催など、周知徹底の支援も行っているとのことです。


会社によっては、就業規則を金庫に大切に保管しているところもあるようですが、就業規則は、社員に開示しなければ意味がないと松田所長は言います。 労使トラブルで経営者が不利になる理由で最も多いのは、就業規則の開示がされていないことだと言います。「開示していなかったがために、社員と不戦敗になったケースも少なくなく、逆に、開示さえされていれば、たいていの問題は解決できるのです」 また、トラブルに直面してから就業規則を見直す経営者が多いのは事実ですが、中には、労使トラブルがなくても、相談に来られる経営者もいるとか。 「こうした会社では就業規則の完成後も、これといったトラブルが起きていません。つまり、“トラブルの未然防止”がされているのです」 きちんとした就業規則を持つことが、会社のリスク対策になることを経営者は知ったうえで、横並びの就業規則ではない、“会社を守る就業規則”を手に入れてほしいと言われています。


就業規則は会社ごとに特徴があって当然。一般に広く使われている官製モデルの就業規則では不十分です。
就業規則完成後の、社員向けの説明会もお任せください。